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農業信用保証保険制度のしくみ

1.制度の概要

  1. 信用保証制度は、農業者等が必要な資金をJA等の融資機関から借り入れる場合に、基金協会がその借入債務の保証を行うものです。融資機関の貸出リスクがカバーされます。
  2. 信用保険制度は、基金協会の保証リスクを保険によってカバーするものです。

2.事業のしくみ

  1. 農業者等は、JA等の融資機関から資金を借り入れる際に、基金協会に債務保証の委託申し込みを行い、基金協会の保証承諾を得て資金を借り入れます。基金協会は、農林漁業信用基金の保険に付します。
  2. 農業者等が何らかの原因によって借入金の返済が困難になった場合には、基金協会は農業者等に代わって融資機関に対し立替返済(代位弁済)をし、農業者等に対し求償権を取得します。基金協会には、農林漁業信用基金から7割の保険金が支払われます。
  3. 基金協会は、その求償権については農業者等と相談し、経営再建に向けての返済計画をたて、農業者等はそれに沿って返済を行います。
  4. 返済金は、基金協会と農林漁業信用基金の負担割合に応じて求償権の返済に充てます。
  5. また、基金協会はJAの准組合員に対する生活資金の債務保証を行います。この場合、基金協会は全国農協保証センターの再保証(5割)に付します。

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