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役員報酬及び役員退職金の支給基準

第1条(役員報酬)

 役員報酬については、次の基準に基づき支給することとし、その総額については、毎事業年度毎に総会において決定する。

(1) 会長理事の年額報酬は、農業協同組合法施行規則に定めてある「役員等の兼職等が認められる場合」
    の年額報酬の範囲内とし、毎月支給する。

(2) 非常勤役員の年間報酬は、前号の2分の1の範囲内とし、年4回に分けて支給する。

(3) 常勤理事の年額報酬は、宮崎県内農業協同組合連合会常勤役員の報酬につき役員報酬審議会が決定
       した年額報酬の範囲内とし、毎月支給する。

第2条(役員退職金)

 役員退職金については、次の基準に基づき毎事業年度毎に積立を行い、退任時の総会の決定により支給する。

(1) 会長理事の退職金に係る毎事業年度の積立額は、会長理事年額報酬額の10分の1とする。

(2) 常勤理事の退職金に係る毎事業年度の積立額は、常勤理事年報酬額の10分の2とする。

(3) 前各号の在任期間は、年を単位とする。在任期間が1年未満のときは月割計算とし、1ヵ月未満は1ヵ月
    に切り上げる。

付則1. この基準は、平成17年4月1日から適用する。
付則2. この基準の変更は、平成19年7月3日から適用する。
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